普段便利な自動車も、不便に感じることがあります。
それはお酒を飲んだ後は運転ができないことです。
そこで、ここでは運転代行というシステムについて紹介してみましょう。
運転代行は、道路交通法や刑法の改正で、飲酒運転や危険運転致死傷罪などに対する罰則が厳しくなった1980年頃から出現した業界です。
特に、公共交通機関が発達していないため自家用車で移動することが多い、郊外や地方で普及しています。
お酒を飲んだ後、運転者に代わって車を運転し、指定の場所まで送り届けるサ−ビスです。
お酒を飲んでしまった時以外でも、疲労や睡眠不足などさまざまなシ−ンで利用できます。
酒気帯び運転
呼気1リットル中のアルコ−ル濃度が0.15mg以上0.25mg未満…1年以上の懲役30万円以下の罰金 点数6点 免停30日
呼気1リットル中のアルコ−ル濃度が0.25mg以上…点数13点 免停90日
酒酔い運転(アルコール濃度に関係なく正常な運転が出来ないおそれがある状態)
3年以下の懲役 50万円以下の罰金 点数25点 免許取り消し 欠格期間2年
飲酒運転による重大事故
死亡事故は危険運転致死傷罪により1年以上15年以下の懲役
負傷事故は10年以下の懲役
顧客車の方を運転するためには、タクシーと同じ第二種運転免許の取得が義務付けられています。
公安委員会の認定を受けた業者は、随伴用車に認定業者を示すペイントを表示するほか、実車時は利用者の車にも代行運転中を示すマグネット式のステッカーを装着しなければならないなどが定められています。
また、認定を受けた自動車運転代行業者は、随伴用自動車の運転席および助手席の側面に公安委員会の認定番号、事業者名称、代行随伴用自動車である旨の表示をしなければなりません。